p>フレックスタイム制の名の下に残業代を一切払っていないwebデザイナーと漫画喫茶部門の店長。
過酷な労働条件と給料の低さに愕然としながらも、その対策方法を伝授しなければなりませんでした。
その対策方法とは・・・
まず、漫画喫茶部門の店長に関して
労働基準法では管理監督する立場の従業員については残業代を支払わなくても良いと労働基準法上定められています。
一般的に「管理監督者」とは係長以上の役職者を指し、
①経営者と一体的立場にあるといえるほどの職務の内容、権限、責任
②出退勤についての自由度
③地位にふさわしい処遇
を満たして初めて適用除外となるものです。
ですが、この基準、限りなくグレーなのです。
まず、管理監督者の立場については実態で考えるため、「係長」や「店長」などの役職がついているからと言って
即免除すれば良いという性格のものではありません。
某大手ファーストフードチェーンはこの問題で訴訟を起こし、
賃金未払いで億単位の残業代を支払うことになりました。
ここでの問題点は従業員の不満が頂点に達し、
労働基準監督署へかけこんで訴訟を起こして初めて未払いの問題が発生することです。
従ってほとんどの会社では労働基準監督署からの調査が起こるか、
もしくは従業員からの申告がなければ「管理監督者」の立場として残業代を払わない方向でルールを整備する形となります。
今回は店長職については、管理監督者として一定の権限があることを明確にし、
残業代は支払わない立場であることを説明してもらうことにしました。
ほとんどの方はこれで満足するでしょう。
しかし、戦えばもらえるハズの残業代をもらわないまま働いているかもしれません。
だからこそ、日々自分の勤怠や給与明細を保管しておくことが重要となります。
webデザイナーについては別の方法を検討することになりました。
後日お話することがあるかもしれませんが、今回はこの辺で・・・。
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