p>とある社団法人に訪問したときのこと。
事前に聞いていた訪問内容は「残業単価の設定方法について」でした。
残業時間は通常下記にある方法で計算されます。
諸手当(家族手当・通勤手当を除く)
―――――――――――――――――― ×1.25
1年における1ヶ月平均所定労働時間数
ここの分母にあたる部分について何か法的に決まりがあるのですか?との質問でした。
実は特に決まりがありません。強いていえば就業規則に書いてある方法が決まりとなります。
分母は1ヶ月を28日として暦日数で計算している会社もあれば、平均出勤日数を22日として出勤日数で計算している会社もあり、実際はまちまちです。
この会社は分母の計算方法の変更を考えていたようでしたので実害ない制度をわざわざ変更する必要もないですよ、とアドバイスしました。
しかし、こういった制度を変更すると急激に残業単価が下がることがあります。やはり就業規則とご自身の残業単価は事前に確認しておいた方がよいと思います。
従業員がみんな「気づかないから」こっそり変えられてしまうんですね・・・。
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